へっぶしんのニュースや日記です。
憲法改正の限界について調べてたのですが、さまざまな論があり、まとめるのが厳しそうです。
憲法改正の無限界説
憲法の条文に上下は無く、憲法の改正に限界が無いとする説。
限界説
憲法の改正が及ばない範囲について、さまざまに主張されています。
名古屋大学の浦部先生、京都大学の土井先生が限界論者として出ていますが、二人の意見は大幅に異なります。
浦部先生の説(改正が及ばない限界点をおそらく一番広く取っている説)。
憲法の基本原理に関する部分の変更は、国の基本方針の変更に他ならないので、現行憲法の否定になる。
現行憲法の基本原理を損なわず、継続性が認められる変更のみ可能。
ex.前文(憲法の基本原理)
9条2項(平和主義と一体)
96条(最高法規、硬性憲法の性質)
は、変更不可。
土井先生の説(折衷説的な色合いが濃い)
国民主権が損なわれる可能性のある変更のみ不可
無限界説の問題点
・国民主権の原則や96条の改正手続きが変更可能であり、最高法規である憲法の安定性を損なう虞れがある。
限界説の問題点
憲法の条文に上下があることになる。
可変の規定と不可変の規定の境界が人によって異なり、曖昧である。
これらの説を評価しようとしたときに、国の最高法規である憲法が、無限界に変更できるというのは、やはり受け入れ難いと思う。
また、憲法の基本原理(前文の変更、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重)を変えるような変更を加えるのであれば、国の基本的な理念を変更することになるのだから、新しい憲法の制定というべきと考える。
さらには、硬性憲法として規定されている現在の改憲に関する規定96条の変更も、現行憲法を質的に変化させる変更になり、憲法そのものの変更になると考えられるため、現行憲法を破棄する性格を有すものと考える。
よって、浦部説が一番妥当なのではないだろうか。
最後に、浦部先生の意見では、憲法の変更に関する国民投票法が制定されていない現状に鑑み、立法に不作為があるのではないかという考えに対しては、改憲が必要ない現状で、国民投票法を立法化する必要性は無いと述べられている。
この意見も、妥当と考える。
(参考)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/keika_g/159_07g.htm
ブログランキングに参加しています。
クリックをお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓