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17年にわたる裁判の結果、最高裁は宮崎勤被告の死刑判決を出した。犯行そのものを見れば残忍で、情状酌量の余地は認めがたい。しかし死刑が妥当かと言うとグレーゾーンに陥ってしまう。現在の日本の刑罰規定に基づけば、死刑とせざるをえないと言うのが私見だ。
現在の刑罰規定に基づけば
調べていないのだが、無期懲役という罰は、模範囚であれば最短で15年で仮釈放になると記憶している。これは死刑判決を否定しえない法体系であると言えるのではなかろうか。連続幼女殺害事件の被告として死刑判決を受けた宮崎勤に対して、無期懲役という刑罰では軽いのであり、それより重い刑罰は死刑しかない。しかし死刑なる刑罰そのものには、強く反対する。今回の判決は、死刑以外の選択肢は考えられない。この矛盾は非常に悩ましい問題だ。
新聞を色々見たが、裁判中にも宮崎勤は、自分の世界から出ていない。そのように報道されている。これが正しけば、宮崎勤は、そのままの状態で社会に出ることは難しい。やはり自分の世界から出て、再犯の危険性を出来るだけ減じ、仕事をもって生活できるようにならなければならない。従って終身刑によって、隔離されたままその生涯を終える可能性もある。しかし国家によって個人の生命という最も尊重しなければならない人権を剥奪すると言う死刑は、本当の意味の終身刑されあれば回避できるのだ。
従って、今回の裁判で死刑判決を出さざるを得なかった背景には、立法・行政が一体となった不作為という側面がある。これを見逃してはならない。国民投票法が制定されていないことを立法の不作為と言うならば、無期懲役を甘く運用し、死刑をせざるを得ない現在の刑罰体系を温存していることの方が問題だ。日本政府には、司法、立法、行政が一体となって死刑と言う国家による野蛮な行為を回避する努力を求めたい。死刑の執行は、被害者の家族の気持ちを救うもではないと言う調査結果もあるようだ。
刑法から死刑と言う言葉をがなくなり、国家が国民の生命を奪うことのない国家になるように希望する。また積極的に死刑の執行を行っている小泉政権に強く抗議する。
国家による不作為で死刑判決が出るのは悲しいと思った方、クリックをお願いします。
下部に追記をしました。(1/19)
【追記(1/19)】
本日、闘うリベラルのチャンネルからあまりにもイタいTBを頂戴しました。
無期刑囚の服役期間:http://liberal.exblog.jp/1206838
上記のエントリーのほとんどが意味をなさなくなってしまいました。
無期懲役で刑が確定した場合で、仮釈放される場合の平均受刑期間は、
約21年6が月
だそうです。さらには、この約21年6ヶ月という期間は仮釈放になった場合の期間であり、服役中の囚人の期間は含まれないようです。ですので、無期懲役刑は実質を伴った終身刑にほぼ等しい刑罰であり、上記エントリーのような軽い刑罰として運用されている事実はないようです。
ということで、死刑判決が出るということは、裁判所の判断であり、刑法に死刑が定められているという立法の判断であり、死刑が執行されるという行政の判断がすべて絡んでいることになります。
闘うリベラルのチャンネルさん、ご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただかなければ、私自身、無期懲役は終身刑とは程遠い刑罰だという誤解を頂いたままになっているところでした。また、文章を書いて公開するには、認識が足りなかったと反省しています。
今後はできるだけ、独善にならないよう、できるだけ事実を調査したうえで文章を書いていくよう心がけたいと思います。
ヨーロッパの終身刑は、日本の無期刑と同様、仮釈放のある「相対的終身刑
」です。
※終身刑には仮釈放のない「絶対的終身刑」と仮釈放のない「相対的終身刑」がありますが、日本では後者にあたる刑のみが終身刑と呼ばれているので、誤解が生じています。
○ヨーロッパの終身刑の実際(その仮釈放の運用は日本より甘いかもしれない)
http://www.japanjournals.com/dailynews/060614/news060614_4.html
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1161734264/ http://www.nikkanews.com/Visitor/news.php?id=200
http://www.janjan.jp/world/0702/0702049395/1.php